■ 「弁護士」ってどうよ?
弁護士(べんごし)とは、法的手続において当事者の代理人、被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する事務を行う職業、またはその資格を持った者をいう。当事者の代理人としての委任契約等で報酬を得る。 日本では、その職掌・資格に関しては弁護士法などで規定されている。シンボルは中央にエジプト神話マアトの「真実の羽根」との重さを比較する天秤を配した向日葵(ひまわり)で、徽章(バッジ)もこのデザインによる。
日本では鎌倉時代に六波羅探題等で争議に際して弁論・口述の長けた代官が存在している。江戸時代の「公事宿(くじやど)」「公事師(くじし)」は、日本において独自に発達したもので、弁護士に類似するとも考えられるが、その性格は大きく異なる。詳細はそれぞれの項目を参照。明治のはじめの代言人は少なからず公事師が衣替えした者であり、俗に訴訟1件を300文(実際に300文だった訳ではなく、二束三文のように価値の少ないことを表す)で引き受け、不適切な活動を行うという、いわゆる三百代言の語源ともなった。現在でも弁護士を罵倒するのに三百代言という言い方をすることがある。
アメリカ合衆国においては、弁護士(attorney-at-law, counselor-at-lawなど)は州ごとの資格で連邦レベルではない。したがって、厳密にいえば「米国弁護士」という資格はなく、たとえば「ニューヨーク州弁護士」であったり、「カリフォルニア州弁護士」であったりするわけである。当然司法試験も各州当局により実施されており、受験資格や合格基準も州により異なるが、多くの州に共通する部分を概説すると次のとおりである。司法試験を受験するためには、原則としてアメリカ法曹協会が認定するロー・スクールにおいてジュリス・ドクターの学位を取得する必要がある。ただし、英米法系の国において同様と認められる法学教育を受けた者や、非英米法系の国で法学教育を受けた後、アメリカのロー・スクールで一定の単位を取った者にも受験資格が認められることがある。
日本で弁護士になるには、現在のところ2つの経路がある。1つは法務省の司法試験委員会が行う司法試験(現在の名称旧司法試験)に合格し、司法研修所での司法修習を修了する(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法附則10条、旧司法試験法)。もう1つは、法科大学院課程を修了し、法務省の司法試験委員会が行う新司法試験に合格し、司法研修所での司法修習を修了するというものである(弁護士法4条、裁判所法66条、司法試験法)。
このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条。ほとんどが下級裁判所の判事から昇格するのだが、行政官や学識経験者が任命される事もあるため)、司法試験合格後に国会議員、内閣法制局参事官や大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究する学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授の職などに在った期間通算5年以上経験した者、あるいは司法試験合格後に公務員や民間人として立法作業や契約書等の作成に従事した期間が通算7年以上経験した者、特別考査に合格して検察官(副検事を除く)として5年以上在職するなど、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了して法務大臣がその修了を認定した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。
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